AI・クラウド会計・税務のお話

税務のお話

1【インボイス制度で飲食店の経理はどう変わったのか?

「インボイス制度って結局何が変わったの?」

制度開始からしばらく経った今でも、飲食店の経営者の方からこのようなご質問をいただくことがあります。

「税理士に任せているから大丈夫。」

「なんとなく対応しているけれど、実はよく分かっていない。」

そんな方も少なくありません。

しかし、インボイス制度は飲食店の経理に大きな影響を与えています。

今回は、飲食店経営者の方に知っておいていただきたいポイントを分かりやすくお伝えします。


インボイス制度とは?

簡単に言うと、

「消費税の仕入税額控除を受けるためには、一定の条件を満たした請求書や領収書(インボイス)が必要になった制度」

です。

以前は領収書さえあれば、比較的簡単に仕入税額控除を受けることができました。

しかし現在は、

  • 登録番号
  • 税率ごとの消費税額
  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称

などが記載されたインボイスでなければ、原則として仕入税額控除を受けられません。


飲食店で変わったこと① 領収書の確認が増えた

以前は、

「領収書を取っておけば大丈夫」

というケースも多かったのですが、

現在は、

「その領収書はインボイスになっているか」

を確認する必要があります。

例えば、

  • 食材の仕入先
  • 酒屋さん
  • 備品の購入
  • 消耗品の購入

などで受け取った領収書にも注意が必要です。

登録番号の記載があるかどうかを確認する習慣が大切になりました。


飲食店で変わったこと② 経理処理が複雑になった

特に原則課税を選択している事業者では、

  • インボイスあり
  • インボイスなし
  • 8%対象
  • 10%対象

などを区分して処理する必要があります。

以前よりも、

「どのように会計ソフトへ入力するか」

が重要になりました。

「とりあえず経費に入れる」という時代ではなくなったのです。


飲食店で変わったこと③ 免税事業者との取引を意識するようになった

飲食店では、

  • 個人事業主への外注費
  • デザイン料
  • 清掃代
  • 修繕費

などで免税事業者と取引するケースもあります。

インボイス登録をしていない相手との取引については、仕入税額控除に影響が出ることがあります。

そのため、

「誰と取引しているのか」

という視点も重要になりました。


「簡易課税だから関係ない」は本当?

「うちは簡易課税だから大丈夫ですよね?」

というご質問もよくあります。

確かに、簡易課税制度を適用している場合は、原則課税ほど細かな経理処理は必要ありません。

しかし、

  • 将来的に原則課税へ移行する可能性
  • インボイス登録事業者との取引状況
  • 売上規模の変化

などによって、対応方法が変わることがあります。

今は簡易課税でも、将来を見据えた準備をしておくことが大切です。


インボイス制度で一番大切なのは「仕組みづくり」

インボイス制度が始まってから、

「経理が面倒になった」

という声を多く聞くようになりました。

確かに、以前より確認事項は増えています。

しかし、

  • POSレジと会計ソフトの連携
  • クレジットカードや銀行口座の自動連携
  • 領収書のデータ化
  • クラウド会計の活用

などを取り入れることで、負担を大きく減らすこともできます。

重要なのは、

『頑張って処理する』のではなく、『正しく処理できる仕組みを作ること』

です。

2【随時更新中】

3【随時更新中】

4【随時更新中】

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのご相談はこちら

03-6869-1648

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

無料相談実施中!

ご相談はお気軽に

03-6869-1648

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

代表税理士 木村公彦

お気軽にご相談ください。

FAAJ