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「インボイス制度って結局何が変わったの?」
制度開始からしばらく経った今でも、飲食店の経営者の方からこのようなご質問をいただくことがあります。
「税理士に任せているから大丈夫。」
「なんとなく対応しているけれど、実はよく分かっていない。」
そんな方も少なくありません。
しかし、インボイス制度は飲食店の経理に大きな影響を与えています。
今回は、飲食店経営者の方に知っておいていただきたいポイントを分かりやすくお伝えします。
簡単に言うと、
「消費税の仕入税額控除を受けるためには、一定の条件を満たした請求書や領収書(インボイス)が必要になった制度」
です。
以前は領収書さえあれば、比較的簡単に仕入税額控除を受けることができました。
しかし現在は、
などが記載されたインボイスでなければ、原則として仕入税額控除を受けられません。
以前は、
「領収書を取っておけば大丈夫」
というケースも多かったのですが、
現在は、
「その領収書はインボイスになっているか」
を確認する必要があります。
例えば、
などで受け取った領収書にも注意が必要です。
登録番号の記載があるかどうかを確認する習慣が大切になりました。
特に原則課税を選択している事業者では、
などを区分して処理する必要があります。
以前よりも、
「どのように会計ソフトへ入力するか」
が重要になりました。
「とりあえず経費に入れる」という時代ではなくなったのです。
飲食店では、
などで免税事業者と取引するケースもあります。
インボイス登録をしていない相手との取引については、仕入税額控除に影響が出ることがあります。
そのため、
「誰と取引しているのか」
という視点も重要になりました。
「うちは簡易課税だから大丈夫ですよね?」
というご質問もよくあります。
確かに、簡易課税制度を適用している場合は、原則課税ほど細かな経理処理は必要ありません。
しかし、
などによって、対応方法が変わることがあります。
今は簡易課税でも、将来を見据えた準備をしておくことが大切です。
インボイス制度が始まってから、
「経理が面倒になった」
という声を多く聞くようになりました。
確かに、以前より確認事項は増えています。
しかし、
などを取り入れることで、負担を大きく減らすこともできます。
重要なのは、
『頑張って処理する』のではなく、『正しく処理できる仕組みを作ること』
です。

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